業務概要
- ●Feature
- 行政手続をいつでもサポート
- CADで図面が描ける行政書士事務所
- 口コミで広がる豊富な行政経験の強み
- 電話 077-574-2364 Mail:kotonoha@zc.ztv.ne.jp
■ことの葉行政書士事務所の主な業務
▲行政が申請書類や届出を受理しないのは違法です。←clic k
電話相談
電話相談は無料
■15分までを目途に無料で承ります。■連絡先が不詳の方からの相談はお受けできません。
不服審査請求
行政書士が作成し官公庁に提出した許可申請が不許可になった際には、特定行政書士が不服審査請求の手続代理を行うことができます。申請案件が不許可処分になった場合、あるいは不作為、不受理、非開示等が発生した際には、行政対応で長い実績のある当事務所に、ぜひご相談ください。
不服審査請求に関する業務は、全国のエリアで対応いたします。
▲不服審査請求は、滋賀県大津市の「ことの葉行政書士事務所」にご依頼ください。詳しくはこちらのページを。
WEBライター/記事執筆/校正
当事務所では、ライター業務を手掛けています。インターネットのサイトに掲載する記事を執筆します。テーマは、相続、不動産、リフォーム、建築、都市計画や各種許可申請の手引き等幅広い分野の記事の注文を承っております。
また宅地建物取引士、行政書士、賃貸不動産経営管理士資格試験などの資格試験の過去問解説文の執筆も行なっています。
表示の標準報酬は目安となる金額です。随時ご相談の上で決定します。
【標準報酬】1文字×2円~ (1,500文字以下のご依頼は3,000円~)
【執筆実績】2,000記事以上
【執筆記事の事例】 ▲記事の執筆は、滋賀県大津市の「ことの葉行政書士事務所」にご依頼ください。詳しくはこちらのページを。
市街化調整区域の建築許可申請(都市計画法第43条)
市街化調整区域の建築許可(都市計画法第43条許可)申請の代理は行政書士の独占業務です。都市計画法第43条許可申請は事前相談を経て本申請をします。事前相談では行政担当者と様々な協議を行いますが、この段階で都市計画法や建築基準法に対する見識がないと、協議の停滞を招くことになります。市街化調整区域における建築許可申請は建築主事の資格を有する当事務所にご依頼ください。
建築許可申請の事前相談で、すべての図面を建築設計者に委ねる形だと、修正作業が伝言ゲームのようになり、受付に至るまでに大幅に日数を要することがあります。当事務所では、必要に応じて事前相談に必要な図面作成もしていますので、行政からの修正指示にも迅速に対応できます。
開発許可申請(都市計画法第29条)
開発許可請、宅地造成許可申請の代理は行政書士の独占業務です。本業務は、開発許可申請、宅地造成許可申請、建築確認申請を行政職員の立場から長年審査業務に携わった経験のある当事務所にご依頼ください。あいまいになりがちな業務の棲み分けも明瞭に行います。
宅地造成工事規制区域外における擁壁の工作物確認の申請代理もお任せください。
▲報酬額はこちらのページをご覧ください。
コラム
都市計画法に精通した行政書士は少数派
行政書士は様々な申請を取り扱っていますが、都市計画法や建築基準法を主要業務として扱っている事務所は少数派です。 行政書士になるには資格試験に合格する必要がありますが、市役所などの行政事務経験が17年以上ある場合にも資格を得られます。ただし、それは一般事務職を対象にしたものです。
都市計画法等に関わりの深い建築・土木技術職職員は、許可事務に携わっていた期間しか行政事務の経験年数にカウントされません。しかし、設計や現場監理など幅広い分野に携わる技術職員が許可業務の職場に通算17年以上も勤めるということは、とても希なことです。
多くの技術職は資格試験に合格しないと行政書士になれないという実情が、都市計画や建築基準法に精通した技術系の行政書士があまりいないという状況に繋がっているのです。
仕事を依頼をする段階で「市街化調整区域とは」「29条許可とは」といったことを行政書士に説明をしているようでは、許可取得が困難な道のりになるのは明白です。
開発許可申請は、ぜひ都市計画法に精通した行政書士にお任せ下さい。
『比較biz』サイトでは記事の中で「開発許可申請の料金事例として」として、ことの葉行政書士事務所が取り上げられています。↓↓↓
『開発許可申請を行政書士に依頼する費用相場は?安く抑える3つの方法を解説』
公正証書作成手続
公正証書は、公証人が当事者の依頼に基づいて作成する公文書です。個人間で交わす契約と比して事実を証明するうえで非常に有力な証拠となります。また公正証書は、原本が公証役場に保管されますので、紛失の心配もありません。当事務所では、代理人として公証人と文面内容に関する協議を行うとともに、公正証書謄本・正本の受領にいたるまでのサポートをいたします。
【公正証書の種類】
① 遺言公正証書
② 民事信託(資産やペットの未来を託す)契約書公正証書
③ 離婚給付契約書公正証書(離婚協議書)
④ 土地・建物等の賃貸借契約書公正証書
⑤ 金銭消費貸借契約書公正証書
⑥ 尊厳死宣言公正証書
⑦ 任意成年後見契約公正証書
⑧ 売買・継続取引基本契約公正証書
⑨ その他の公正証書。
▲公正証書手続は、滋賀県大津市の「ことの葉行政書士事務所」にご依頼ください。
法定相続情報証明
相続手続に伴う各銀行預金の払い戻しや不動産の所有権移転登記に際しては、一般的に「戸籍謄本の束」と呼ばれる、被相続人及び相続人の戸籍謄本や住民票等をセットにしたものを、それぞれの銀行窓口に呈示することが求められています。呈示した「戸籍謄本の束」は、審査が完了するまでの期間、銀行に預けておく形になります。このため被相続人が複数の銀行に口座を所有していた場合、一行一行順番に手続を進めていくことになり、全銀行の手続が完了するまでに長い期間を要してしまいます。この「戸籍謄本の束」の代わりに活用できるのが「法定相続情報証明」です。法定相続情報証明の写しは、必要に応じた部数を交付してもらえますので、複数の銀行で同時並行して払い戻し等の手続を進めることが可能となります。